記帳代行とは日々発生する領収書や通帳等を記帳する作業です。
決算おまかせ隊ではお客さまから3カ月毎に領収書及び通帳コピー等を
お預かりして記帳代行を行います。
お客様におかれましては弊所独自のファイリングシステムに
領収書と通帳コピー等を整理していただくだけで完了です。
昨今ではお客様に会計ソフトをご用意いただきご自身で記帳を進めていく
「自計化」が主流となっております。
しかしながら、経営者の方の貴重なお時間を少しでも本来の業務に充てて
いただくために決算おまかせ隊では御社の記帳代行をさせていただいております。
決算おまかせ隊では3カ月ごとに御社の経営成績を以下の諸表にて提示いたします。
充実した分析資料にて御社の現状の経営成績が詳細にわかります。
決算書が出来上がっても法人税の申告書を作成しないと税務署から多額の追徴金(ペナルティー)を請求されることがあります。法人税の申告書の提出期限は事業年度終了の日から2カ月までです。 近年、税制改正が頻繁に行われ税制自体が複雑化し作成書類の数も膨大となっております。 実際にご自身で法人税の申告書を作成するとなると大変な負担になるとお悩みの納税者の方々も多くいらっしゃいます。 そんなお悩みを解決いたします!
消費税を算定するには取引一つ一つを課税売上、非課税売上、免税売上、課税仕入、非課税仕入、課税売上対応仕入、非課税売上対応仕入、共通対応仕入などに分けなければなりません。
また、有利な納税をするために簡易課税にするのか原則課税にするのか判断もしなければなりません。
これら面倒な判断は我々税の専門家におまかせください!
会社を起業すると社長様や従業員様への給料が発生します。会社が給料を支給すると税額表に基づき源泉所得税を計算し原則として給料支給日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければなりません。
源泉所得税は給与の支給人員が常時9人以下の場合は、源泉所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 これを『納期の特例』といいます。
ただし、この納期の特例を使うと煩雑な集計が必要になり金額も多額になりますので万が一間違えてしまいますと多額の追徴金(ペナルティー)を請求されることがあります。
決算おかませ隊では『納期の特例』にかかる源泉所得税の納付書の作成を代行することで御社のご負担を軽減いたします。
年末調整とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整することです。
事業者は従業員及び自身の所得税の算定を行ない、納付又は還付をしなければなりません。
支払調書とは報酬、料金、契約金及び賞金や不動産の使用料並びに不動産等の譲受その他一定の支払をした場合(その範囲は非常に複雑になっております)に作成をし、支払先や税務署に翌年1月31日までに提出をしなければなりません。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
この内、以下の法定調書の提出期限は、その年の翌年1月31日となっており、法定調書を税務署へ提出する場合には、それぞれの法定調書ごとに合計表を添えて提出することになっています。
1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」
2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
4 「不動産の使用料等の支払調書」
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
1年間(その年の1月から12月まで)の給料の支払いと年末調整が終わってもホッと出来ません。それは、翌年の1月31日までに社長様や従業員様(退職された方も含みます)の給与支払報告書を作成して、皆様方の居住する各市区町村に提出する義務があるからです。
決算おかませ隊では年末調整もプランに含まれているため連動して個人住民税の申告まで行うことができます。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
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